[回答]
平成19年度税制改正においては、経済の活性化等の目的で、減価償却制度が抜本的に見直されました。
大きな改正点の一つとしては、償却可能限度額及び残存価額の廃止等が挙げられます。
平成19年4月1日以後に取得された減価償却資産については、償却可能限度額、残存価額の廃止、これによる250%定率法の導入等により耐用年数経過時点で残存簿価(1円)まで償却できるようになりました。
なお、適用開始は、法人個人ともに、平成19年4月1日以後取得からです。
また、平成19年3月31日以前に取得したものに関しても取扱いがあり、従来の償却方法を継続しつつ、償却可能限度額(従前の取得価額95%相当額)まで償却が達した減価償却資産については、その達した事業年度の翌事業年度以後5年間で帳簿価額を残存簿価1円まで、均等償却をすることができるようになりました。なお、適用開始は、法人は平成19年4月1日以後に開始する事業年度から、個人は平成20年分から適用になります。
また、この減価償却制度については、法人と個人との扱いが気になるところです。
法人税法では、政令に基づいて計算される一定の償却限度額までを任意的な償却ができますが、所得税法上では政令によって計算した金額の全額を必要経費に算入しなければならない強制償却であるという点が異なっています。
改正後の減価償却制度についても、原則は上記のように法人には任意性が認められていますが、個人については強制償却とされますので、ご注意ください。