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  養老保険料の仕訳
 

養老保険料の仕訳

 

 

 社員の退職金対策や福利厚生のための養老保険に加入されている会社も多いかと思います。今回は、この養老保険の振替仕訳についてお話します。

 養老保険とは、死亡保障がついた積立金のようなものです。よく半損(半分損金処理できる)という言葉を耳にしますが、法人税法基本通達9−3−4により、契約形態の違いで税務処理が変わってきます。法人が契約した養老保険で、死亡保険金と満期保険金を誰が受け取るかによって処理が変わってくるのです。

 一つ目は、死亡保険金も満期保険金も法人が受取る場合です。保険料を法人が受取ることは資産形成しているのと同じことになり、この場合払った金額がそのまま資産計上されることになります。

二つ目は、死亡保険金は遺族が受取り満期保険金は社員が受取るという場合です。保険金を社員が受取ることにより、保険料の支払い金額は給与ということになります。三つ目のパターンは死亡保険金を遺族が受取り、満期保険金は会社が受取るというものです。この場合は資産性と経費性の両面を持つことから、二分の一を資産計上し、残りの二分の一を損金算入することになります。もちろん役員だけなど特定の人だけを加入させると給与に該当するので、社員全般に普遍的に加入させる必要があります。

契約者死亡保険金満期保険金税務処理

1 法人   法人      法人     資産計上
2 法人   遺族      社員     給与
3 法人   遺族      法人     1/2損金、1/2資産計上

  三つ目のパターンが法人の将来の資金確保には有効となりますので、この契約形態をとっている法人が多いと思います。毎月支払っている養老保険の加入状況を保険台帳などで管理し、振替仕訳を起こす必要があります。以下の台帳がパターン三の契約要件を満たしているとして、振替仕訳を起こしてみましょう。

 新たに加入される方や外れる方などがいる場合など、保険料が随時変更になってきます。また特約など保険証券の中身を確認して毎月の計上額を正確に管理していくことが重要です。

 なお、この処理(振替仕訳)は、あくまでも法人についての処理で、個人事業は異なります。

保険台帳月額保険料(養老保険)
  Aさん      55,000円
  Bさん      48,000円
  Cさん      25,000円

<仕訳例>

保険積立金(対象外)  64,000円 / 普通預金(対象外)  128,000円
保険料(非課税仕入)  64,000円 / 
  ※科目の後のカッコは消費税の課税区分です。