[回答]
固定資産につき、廃棄等を行っていない場合であっても、今後再稼動が見込めない状態にある資産の中で、他の用途に利用できないものについては、将来の使用可能性を鑑み、ある程度の期間状況を見極めた後、<有姿除却>によって損金の額に算入することができます。(基通7-7-2)
本質問の場合、監視カメラ自体は現状、再稼動させることが可能であるため、除却の対象にはなりません。工事費については監視カメラの取得価額に含まれていますが、監視カメラ本体とは別々に取扱うことが可能であるため、工事費部分については除却することが可能です。
また、カメラ本体が保管期間中も必要な維持補修が行われており、いつでも稼動し得る状態であれば、減価償却をすることができます。(基通7-1-3)
維持補修が行われていなければ、原則として減価償却はできないことになります。