[回答]
幼稚園の給食費を、授業料と一体で徴収する場合には消費税は非課税となります。(法別表第1.十一)
幼稚園の授業料(保育料)については、教育費であるため、消費税は非課税とされています。これに対し給食費は、教育費ではないと考えられ、今までは消費税が課税されていました。しかし食育推進の観点から、幼稚園で提供される給食は、教育の一環として行うものであるとの位置付けが明確化され、授業料と同様に消費税が原則非課税とされることになりました。
これは法律や通達の改正ではなく、国税庁と文部科学省の照会により取り扱いが改められたことによるものです。
ただし、注意が必要です。給食費が非課税となるのは、あくまでも授業料として給食費を徴収する場合のみです。つまり授業料に給食費を上乗せし、授業料名目で徴収する場合は非課税になりますが、授業料と別途で給食費を徴収する場合は、今まで通り課税となってしまいます。
また外部搬入にかかる給食費については、幼稚園が保護者からその外部搬入にかかる給食代金を授業料と明確に区分して収受し、その代金を預かり金としている場合は、不課税取引となります。
要するに、保護者から外部給食業者に支払う給食代金を、幼稚園が預っているだけですから、消費税は関係ないということです。