[回答]
保険医療機関や保険医が保険診療を行う上で、守らなければならない規則に、「保険医療機関及び保険医療療養担当規則」があります。厚生労働省令であり、具体的な規則となります。
その第2条の5に以下の規定があります。
(特定の保険薬局への誘導の禁止)
保険医療機関は、当該保険医療機関において健康保険の診療に従事して
いる保険医(以下「保険医」という)の行う処方せんの交付に関し、患者に
対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行っては
ならない。
2 保険医療機関は、保険医の行う処方せんの交付に関し、患者に対して
特定の保険薬局において調剤をうけるべき旨の指示等を行うことの対償と
して、保険薬局から金品その他財産上の利益を収受してはならない。
また、「薬局業務運営ガイドラインについて(平成5年4月30日薬発第408号厚生省薬務局長通知)」という国の通知の中において、薬局は医療機関から経済的、機能的、構造的に独立していなければならないとされています。
つまり、日本の保険診療は患者が自分のかかる医療機関を選択できるという「フリーアクセス」を大原則としているため、患者に対して誘導がかかることを禁止しています。
したがって、医療機関と門前薬局は特定の関係がないことを求めており、仮に賃貸関係あるような場合は許可がおりないものと思われます。
門前に薬局を開設することを医薬分業といいます。
そのメリットとしては、「在庫管理をする必要がなくなる」、「薬の処方に関する人件費が不要となる」、「薬剤師による専門的な服薬指導を受けることができる」があります。
一方、デメリットとしては、「薬をもらうのに薬局へ移動する必要がある」、「患者の自己負担が増加する」ということがあります。 注意事項としては、デメリットのほとんどは患者において起こるものであり、最近の情報量の増加により、患者の方もデメリットには敏感になっているため、患者のクリニックに対する評価が下がる可能性があります。
そういったことを踏まえ、先生から患者に対して説明を行う、告知期間をおく、薬局の薬剤師からきちんと説明をしてもらえるというメリットをきちんと伝える等の対策は必要となるでしょう。