[回答]
役員(社長、代表取締役等を除きます)のうち、法人の使用人としての地位を有し、かつ常時使用人としての職務に従事する者は、使用人兼務役員に該当します。
しかし同族会社の役員のうち、その役員の持分割合やその役員の属する株主グループの持分割合などが一定の状況にある者は、経営の中枢の地位にあると認められることから使用人兼務役員にはなれません。持分割合の判定には配偶者も含めるため、代表取締役社長とその配偶者の所有割合が5%を超えており、かつ、その属する株主グループとしての所有割合が50%を超えているときには、その配偶者は使用人兼務役員になれません。(法法35、法令71) この場合、同族会社と仮定するならば、代表取締役社長の配偶者は、使用人兼務役員に該当しないこととなります。
役員に対する賞与は、一定のルールに従って支給されたものは損金算入可能です。その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、届出期限までに納税地の所轄税務署長に一定事項の届出をしている場合には(事前確定届出給与)損金算入できます。
なお、届出期限は、その給与に係る職務執行を開始する日と会計期間開始の日から3か月を経過する日のいずれか早い日となります。
また、平成19年度税制改正により、平成19年4月1日以後開始する事業年度の届出期限は、株主総会等の日から1ヶ月を経過する日(その日が会計期間開始の日から4ヶ月を経過する日後である場合には、4ヶ月を経過する日)となりました。(法法34、69)