通常どおり翌年の3月15日が申告期限となります(所法120)。
ご質問の制作されたDVDは、それを保有している限り何度でも上映が可能
であるため、制作費用は一時の損金ではなく、減価償却資産として計上すべき
です。
このDVDの用途は単に社会見学で上映されるだけであり、なんらかのプロ
グラムが組み込まれているとは考えにくいため、ソフトウェアとしての計上で
はなく、「器具及び備品」の「11前掲のもの以外のもの」の「映画フィルム
(スライドを含む。)、磁気テープ及びレコード」(別表第一 機械及び装置
以外の有形固定資産の耐用年数表)に該当すると考えられ、耐用年数は2年と
なります。
耐用年数表では「フィルム」となっていますが、「DVD」も同様のものと
考えて差し支えないでしょう。
なお、このDVDが頻繁に作成されるものであり、その使用期間が1年未満
であることが明らかな場合には、事業の用に供した事業年度で損金処理するこ
ともできます(法人税法施行令第133条)。