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  〜その他〜
  当社見学用DVD制作費用の取扱い
 

当社の工場には、毎年近隣の小学生が社会見学の授業で訪れてきます。 そのため、当社の説明や工場内部、機械などの説明、工場見学の際の注意事項 などを上映するために、DVDを制作しました。

費用は、300万円くらいかかったのですが、これは支出した年度に損金とな るのでしょうか。
それとも減価償却資産でしょうか。
もし、減価償却資産になるのであれば、耐用年数は何年になりますか?

 

 

通常どおり翌年の3月15日が申告期限となります(所法120)。


ご質問の制作されたDVDは、それを保有している限り何度でも上映が可能 であるため、制作費用は一時の損金ではなく、減価償却資産として計上すべき です。  

このDVDの用途は単に社会見学で上映されるだけであり、なんらかのプロ グラムが組み込まれているとは考えにくいため、ソフトウェアとしての計上で はなく、「器具及び備品」「11前掲のもの以外のもの」「映画フィルム (スライドを含む。)、磁気テープ及びレコード」(別表第一 機械及び装置 以外の有形固定資産の耐用年数表)に該当すると考えられ、耐用年数は2年と なります。  耐用年数表では「フィルム」となっていますが、「DVD」も同様のものと 考えて差し支えないでしょう。

 なお、このDVDが頻繁に作成されるものであり、その使用期間が1年未満 であることが明らかな場合には、事業の用に供した事業年度で損金処理するこ ともできます(法人税法施行令第133条)。