従業員Aさんに対して支払われた給与については、それぞれ下記のように考 えます。
[1] 1月の給与
Aさんは1月末で1度退職をしているため、1ヶ月分の給与に対する源泉
徴収票を作成し、Aさんに交付します。
[2] 3月から6〜7月頃までの給与
3月から新に雇用されたものと考え、6〜7月に退職した際に、改めて源
泉徴収票を作成します。
また、源泉徴収の方法ですが、[1]も[2]も事業主からその年の最初に給与等 の支払いを受ける日の前日までにその年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」 を事業主に提出していれば、甲欄で源泉徴収を行います。
結果、同一の法人または個人から2枚の源泉徴収票が交付されることとなり ますが、今回の場合、Aさんは年の途中で退職することになりますので、新し い勤務先で年末調整を行うか確定申告を行うことによって、Aさんの1年間の 所得税額を精算することとなります。
(参考条文:所得税法第120条、第190条、第194条)