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◇新着税務情報◇
  〜年末調整〜
  再度勤務した従業員に対する源泉徴収と源泉徴収票
 

従業員Aさんが、今年1月末で退職をしました。新しい従業員の確保が難航 していたので、3月から新しい従業員が確保できるまでAさんに再度当社で働 いてもらうことにしました。

大体6月〜7月頃までと考えており、このことに ついてはAさんの了承を得ています。

 もちろん、その間Aさんに給料を支払うのですが、この場合、再度当社で働 いてもらうAさんの給料に係る源泉徴収は甲欄なのでしょうか、それとも乙欄 ですか?

 また、約束の6〜7月頃まで働いてもらうAさんに渡す源泉徴収票ですが、 最初に退職した1月末までの分と今回の3月からの分とあわせて作成すればい いのでしょうか?

 

 

従業員Aさんに対して支払われた給与については、それぞれ下記のように考 えます。

[1] 1月の給与
   Aさんは1月末で1度退職をしているため、1ヶ月分の給与に対する源泉
   徴収票を作成し、Aさんに交付します。

[2] 3月から6〜7月頃までの給与
   3月から新に雇用されたものと考え、6〜7月に退職した際に、改めて源
   泉徴収票を作成します。

 また、源泉徴収の方法ですが、[1]も[2]も事業主からその年の最初に給与等 の支払いを受ける日の前日までにその年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」 を事業主に提出していれば、甲欄で源泉徴収を行います。

 結果、同一の法人または個人から2枚の源泉徴収票が交付されることとなり ますが、今回の場合、Aさんは年の途中で退職することになりますので、新し い勤務先で年末調整を行うか確定申告を行うことによって、Aさんの1年間の 所得税額を精算することとなります。

(参考条文:所得税法第120条、第190条、第194条)