建物を取り壊し、新たに駐車場として構築物を取得した場合、その取り壊し た資産の、取り壊し直前の帳簿価額は、その取り壊した日の属する事業年度の 損金の額に算入することになります。
(法基通7-7-1)
建物が完全に取り壊され、再活用ができない状態であれば、除却損の計上は 可能と考えられます。
したがって、決算日時点で建物が取り壊されていたことを立証するために、 日付の入った写真、工事会社の報告書に建物が完全に取り壊された状態である ことを明らかにした証明書のようなものを提出してもらうなど、書類の整備を しておいた方がよいでしょう。
なお、取り壊し工事費用については、取り壊し工事が完了して、かつ金額の 見積りが合理的に算定することができる状態になった日の属する事業年度にお いて損金計上することになります。(法基通2-2-12)