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  〜その他〜
  不動産賃借するにあたって生じた不動産鑑定料の取扱い
 

立体駐車場を借りるために、不動産鑑定を依頼しました。

不動産鑑定に係る鑑定料は、どのように取扱うのでしょうか?

また、契約が成立しなかった場合には、この費用はどのように取扱えばいいの でしょうか?

 また、(1) 不動産鑑定料を支払ったときはどのような科目で処理をするのか、
     (2) 償却を開始する時期、
     (3) 契約不成立の場合の処理方法、
     (4) 消費税の取扱い       について、教えてください。

 

 

不動産鑑定料は、建物を賃借するために支払った権利金、立退料などの費用 で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものに該当し、繰延資産とな ります。(法人税基本通達8−1−5(11))

契約不成立の場合は、一時の損金として処理します。 償却を開始する時期については、立体駐車場の賃貸借契約開始の日からとな ります。

したがいまして、不動産鑑定料支払い時には建設仮勘定(消費税課税仕入) として処理をし、契約開始時に繰延資産に振替え、償却を開始することになり ます。