源泉徴収税額表の日額表により、源泉徴収を行なう必要があります。
ご質問の場合、3/29、3/30、3/31の3日分の給与については、 日額表により、源泉徴収する必要があります。
「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がある場合は、日額表の甲欄の税 額を徴収します。
たとえば、扶養控除申告書の提出があり、扶養家族が0人で あれば、10,000円の日当から275円の税額を源泉徴収することになり ます(徴収税額は平成19年1月1日以後の日額表による)。
扶養控除等申告書の提出がない場合は、日額表の乙欄にて源泉徴収します。 この場合、10,000円の日当から1,730円の税額を徴収することに なります(徴収税額は平成19年1月1日以後の日額表による)(所法185)。