お尋ねのベトナムからの留学生が、所得税法上の居住者である場合は、一般の日本人学生のアルバイト賃金と同様に源泉徴収を行うことになり、非居住者である場合には、留学生等の免税措置の適用がないため、賃金の20%の税率で源泉徴収することになります。(所法161八)
ベトナムとの間で締結されている租税条約第20条によりますと、下記のように規定されています。
「専ら教育又は訓練を受けるため一方の締約国内に滞在する学生又は事業修習者であって、現に他方の締約国の居住者であるもの又はその滞在の直前に他方の締約国の居住者であったものが、その生計、教育又は訓練のために受け取る給付については、当該一方の締約国の租税を免除する。
ただし、当該給付が当該一方の締約国外から支払われるものである場合に限る。」他のアジア諸国などとの条約には、滞在地国における人的役務の提供の対価等(アルバイト収入)を含めて免税としているものもありますが、ベトナムの場合は、「一方の締結国外から支払われるものに限る」とされているため、日本の企業等から支払われる給与について、免税措置は適用されないわけです。
なお、ベトナムからの留学生が居住者ならば、勤労学生控除の適用も認められますので、扶養控除等申請の提出を受け、甲欄で源泉徴収する形が望ましいのではないかと思われます。