社員の家族への一律1万円の商品券の配布は「給与」に該当し、源泉所得税の課税対象になります。
このようなケース(40周年記念行事)で福利厚生費になるものとしては、以下のようなケースが考えられます。
- 社名の入った1万円以下の記念品を全社員に配布するようなケース
- 創立記念行事として、従業員とその家族を慰安旅行に招待するようなケース
- 創業記念行事の一環で全社員を対象として、ボーリング大会を実施するようなケース
会社の設立○○周年等における記念品等の費用は、原則として、社外の者に対しての支払は交際費等の金額に含まれ(措通61の4(1)−15(1))、従業員に対しての支払は給与として取り扱われることになります。
ただし、源泉所得税については、従業員に対して交付された記念品等の購入費用のうち、次の要件のいずれにも該当する場合は、課税されないこととなっています(所基通36-22)。
- 社会通念上記念品としてふさわしいもので、処分見込価額により評価した価額が10,000円以下のものであること
- 創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること
また、商品券(百貨店の共通商品券等)を支給した場合には、現金を支給した場合と実質的に何ら異ならないため、ご質問の場合は、社員に対する給与として源泉所得税が課税されます。