平成18年末に電子申告に関する改正がありました。
電子署名の省略
今までは電子申告をする際に、納税者の電子署名が必要でありましたが、税理士等が依頼を受けて税務書類を作成し、依頼者に代わって電子申告を行う場合には、依頼者の電子署名が省略できるようになりました。
これによって、従来必要であった住基カード等の取得が不要となり、電子申告が行ないやすくなっています。
なお、平成19年1月4日以後の申請等から適用となっています。
また、平成19年度税制改正の大綱でも、下記の改正が発表されました。
今回の税制改正は平成20年1月4日以後に提出する平成19年分の確定申告からの適用の見込みです。
- 電子証明書を取得した個人の電子申告に係る所得税額の特別控除の創設
平成20年1月4日以後に、平成19年分又は平成20年分の所得税の納税申告書の提出をする際、個人が電子証明書を取得して電子申告を行う場合にその年分の所得税の額から5,000円を控除するというもの。
平成19年分に適用を受けた場合には、平成20年分は適用できないため、1度きりの適用となっています。
- 税務手続の電子化促進措置
給与の源泉徴収票や医療費の領収書など以下に掲げるような電子申告で送信できない書類等がある場合、今までは資料を別途送付となっていましたが、入力して送信することにより、書類の添付が省略することができるというもの。
ただし、税務署長が確定申告期限より3年間その内容について確認するために当該書類の提出等を求めることができることになっています。
そのため、3年間は書類の保管が必要です。こちらも平成20年1月4日以後に、平成19年分以後の所得税の納税申告書の提出を電子申告で行う場合に適用となっています。
添付を省略できる書類の一覧
- 医療費の領収書
- 社会保険料控除の証明書
- 小規模企業共済等掛金控除の証明書
- 生命保険料控除の証明書
- 地震保険料控除の証明書
- 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
- 特定口座年間取引報告書