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◇新着税務情報◇
  〜税制改正〜
  中小企業に対する改正案
 

平成19年度税制改正の大綱が発表されました。

中小企業に関する改正案はどのようなものがありますか?

 

平成18年12月14日に自由民主党から発表された平成19年度税制改正大綱において、中小企業に対する特有の内容としては、下記のものがあげられます。

  1. 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の適用緩和
    実質的な一人会社(特殊支配同族会社)のオーナーへの役員給与の一部を損金不算入とする制度について、適用除外基準である基準所得金額が、800万円から1600万円へと引き上げられます。
      適用は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度からになっています。 なお、平成18年4月1日〜平成19年3月31日に開始する事業年度については、従前の800万円の基準が適用されるので、注意が必要です。
  2. 留保金課税の除外対象を拡大
    特定同族会社の留保金課税制度について、その適用対象法人から資本金額または出資金の額が1億円以下の会社が除外されることになりました。
  3. 中小企業等基盤強化税制の適用期限延長
    中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(仮称)に規定する一定の機械装置をその対象に加えた上で、中小企業等基盤強化税制の適用期限が2年延長されます。
  4. 取引相場のない株式等に係る相続時精算課税制度の特例の創設
    相続時精算課税制度について、推定相続人の一人(受贈者)が、平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に取引相場のない株式等の贈与を受ける場合には、一定の要件を満たすときに限り、60歳以上の親からの贈与についても同制度を適用できることとした上で、2,500万円の非課税枠を500万円上乗せし3,000万円とする等の措置を講ぜられます。 
  5. エンジェル税制の適用期限延長
    特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例(エンジェル税制)の適用期限が2年延長されるとともに、適用対象となる企業の要件の緩和及び確認手続きの合理化が行われます。
  6. 一定の登録免許税の軽減措置の適用期限延長
    信用保証協会の抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が2年延長されます。