農地を譲渡した場合に、「農地転用決済金」が、譲渡所得の金額の計算上、控除できると聞きました。その概要について教えて下さい。
土地改良区内にある農地を農地以外に転用して売却する場合、土地改良区への農地転用決済金及び協力金等(以下「農地転用決済金等」という)の支払義務が生じることがあります。
この『農地転用決済金等』は譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用となります。
<農地転用決済金等の範囲>
- 農地転用決済金(次の全てを満たすものをいう)
- 売買契約において、土地改良区内の農地を転用して売買することが、契約の内容になっていたものであること。
- 土地改良区等の規定により、土地改良区に支払うことが義務づけられている償還金、事業費等であること。
- 転用目的での譲渡に際して、土地改良区に支払われたものであること。
- 決済の時点で、既に支払い義務が発生していた決済年度以前の年度に係る、賦課金等の未納入金でないこと。
- 協力金等(次の全てを満たすものをいう)
- 売買契約において、土地改良区内の農地を転用して売買することが、契約の内容になっていたものであること。
- 土地改良区の規定により、土地改良区に支払うことが義務づけられている協力金、負担金等であること。
- 転用された土地のために、土地改良施設を将来にわたって使用することを、目的としたものであること。
- 転用目的での譲渡に際して、土地改良区に支払われたものであること。