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◇新着税務情報◇
  〜税金・申告〜
  譲渡所得計算における農地転用決済金
 

10月に医療法人成りをした場合、1月〜法人成りをしたときまでの個人事業の収支はどのように申告をすればいいのでしょうか。

通常通り、翌年申告でいいのですか?

また、申告までに個人事業に係る債権債務が確定しなかった場合はどうしたらいいのでしょうか?

 

 

 農地を譲渡した場合に、「農地転用決済金」が、譲渡所得の金額の計算上、控除できると聞きました。その概要について教えて下さい。

 土地改良区内にある農地を農地以外に転用して売却する場合、土地改良区への農地転用決済金及び協力金等(以下「農地転用決済金等」という)の支払義務が生じることがあります。

 この『農地転用決済金等』は譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用となります。

<農地転用決済金等の範囲>

  1. 農地転用決済金(次の全てを満たすものをいう)
    1. 売買契約において、土地改良区内の農地を転用して売買することが、契約の内容になっていたものであること。
    2. 土地改良区等の規定により、土地改良区に支払うことが義務づけられている償還金、事業費等であること。
    3. 転用目的での譲渡に際して、土地改良区に支払われたものであること。
    4. 決済の時点で、既に支払い義務が発生していた決済年度以前の年度に係る、賦課金等の未納入金でないこと。

  2. 協力金等(次の全てを満たすものをいう)
    1. 売買契約において、土地改良区内の農地を転用して売買することが、契約の内容になっていたものであること。
    2. 土地改良区の規定により、土地改良区に支払うことが義務づけられている協力金、負担金等であること。
    3. 転用された土地のために、土地改良施設を将来にわたって使用することを、目的としたものであること。
    4. 転用目的での譲渡に際して、土地改良区に支払われたものであること。