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  〜その他〜
  外形標準課税の対象となる資本金の判定時期
 

 外形標準課税に関して、以下のことを教えてください。

  1. 1.課税の適用対象となる資本金の判定時期はいつの時点になりますか?
  2. 当社の資本金は5億円です。期中に無償減資で資本金を減資させたら対象から外れることになりますか?
    また、この場合、法人住民税の均等割の取扱いはどうなりますでしょうか?

 

 
    1. 資本金が1億円を超える法人は事業税の外形標準課税が適用されます。資本金が1億円を超えるかどうかは、各事業年度終了の日の現況により判定します。(地方税法72の2(2))
    2. 外形標準課税の適用対象になるかどうかは、あくまで「事業年度終了の 日現在」における「資本金」が1億円を超えるかどうかにより判定します。

        したがって、期中に無償減資で資本金を1億円以下にした場合には外形標準課税の適用対象外となります。

       そのため、外形標準課税を不適用とするために、意図的に資本金を1億円以下に減資するケースがでてきました。税制調査会資料によると、平成17年2月期から平成18年1月期までの決算法人のうち、約2000社が資本金を1億円以下に減資することにより、外形標準課税の対象外となっていました。

      制度の趣旨を鑑み、対象法人を「資本金等の額」が1億円超の法人へ見直すべきとする意見がありますが、見直しについては平成20年度以降に先送りされることとなったようです。

      また、法人県民税・市民税の均等割の税率については事業年度終了の日現在の資本金等の額により判定します。

      したがって、外形標準課税の判定である資本金とは判定する金額が相違しますので、注意が必要です。たとえば、無償減資の場合、資本金が減少しますが、その減少した金額がそのまま税務上の資本金等の額に加算されますので、資本金等の額は減資前後で変わりません。(法人税法施行令8(1)13)

      したがって、無償減資をしても法人住民税の均等割の税率は変わりません。