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平成19年税制改正において、土地税制に関する主な改正点は以下の通りです。
(国税)
- 特定資産の買換えの場合等の課税の特例
- 長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えの適用期限を2年間延長
- 密集市街地における防災地区の整備の促進に関する法律の防災再開発促進地域内における同法の認定建替計画に基づく買換えを追加
- 2,000万円特別控除の対象となる土地の譲渡のうち、土地区画整理事業等以外の事業の用に供するために土地等を譲渡した場合において、同一事業の用地として二以上の年にわたって土地等を譲渡したときは、これらの譲 渡のうち、最初の譲渡が行われた年以外の譲渡については、この特別控除は適用なし(20年1月1日以後に行う譲渡に適用)特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除の適用期限を2年延長
(地方税)
- 特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除の適用期限を2年延長
- 都市再生特別措置法に規程する認定事業者、認定整備事業者が民間都市再生整備事業計画に基づき取得する不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年間延長
- 都市再生特別措置法に規程する認定事業者が民間都市再生整備事業計画に基づき整備する公共施設及び一定の都市利便施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、駐車場、駐輪場及び駐車装置を除外したうえ、その適用期限を2年間延長
その他にも様々な改正点はありますが、詳細は平成19年度税制改正大綱をご覧ください。
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