平成18年5月1日に施行された新会社法により、いわゆる三角合併が19年5月1日に解禁とされました。
三角合併とは、企業が合併をする際に消滅会社(被合併法人)の株主に対して、存続会社(合併法人)の株式ではなく、その親会社の株式を交付する合併形態のことをいいます。これは主に、外国会社が日本の会社を合併する際、まず日本に子会社を設立し、合併対象会社に対して、その合併の対価として自社の親会社である外国会社の株式を交付するということが想定されています。
今回の税制改正では、合併の対価として100%親会社の株式のみが交付される三角合併等について、資産の移転に伴う譲渡損益の課税繰延、被合併法人等の株主における旧株の課税繰延を可能とする改正案が出ています。
なお、この回答は平成18年12月14日に公表された自民党の平成19年税制改正大綱に基づいて作成しています。
今後、変更されることもありますので、新聞等の情報に注意してください。