土地だけの貸付も賃貸料の収入、貸付資産の管理の状況等からみて、社会通念上、事業的規模で行われているかどうかの判断を行うこととなります。
その判定が困難な場合には、所得税法基本通達26-9に掲げる建物の貸付の場合の形式基準を参考に判定することとなります。
建物の貸付の場合の形式基準については、次のいずれかに該当する場合には事業的規模であるとされています。
- 貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること
- 独立家屋の貸付については、おおむね5棟以上であること
土地の貸付の場合には、この形式基準を参考に貸地の維持管理及び債権管理に要する役務提供の程度等を考慮して、判定することが相当であると考えられます。
今回の場合には、一筆の土地を会社に貸付していることから、上記形式基準の事業的規模の貸付に該当しないこと、また貸付に伴う維持管理及び債権管理等の必要がないことと想定されることから、事業的規模の貸付には該当せず、65万円控除は認められないと考えられます。