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◇新着税務情報◇
  〜税制改正〜
  住宅税制の改正案
 

平成19年度税制改正の大綱が発表されました。

住宅税制に関する改正案の内容を教えてください。

 

今回の大綱にある、住宅税制に関する改正案の内容(平成18年12月14日現在)は、次のとおりです。

<住宅借入金等を有する場合の所得税額の
       特別控除の控除額の特例の創設>

 住宅の取得等をして、平成19年又は平成20年に居住の用に供した場合について適用することができます。

 この特例は、現行の制度との選択適用とし、控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率は下記の通りです。

 平成19年、平成20年ともに控除期間は15年、控除率は1年目から10年目までは0.6%、11年目から15年目までは0.4%となっています。

 現行制度は、控除期間10年、控除率1年目から6年目までは1.0%、7年目から10年目は0.6%となっています。

住宅借入金等の年末残高については、平成19年居住開始は2500万円以内平成20年居住開始は2000万円以内の部分となっており、現行制度と同じです。

<住宅バリアフリー改修促進税制の新設>

  • 適用要件
    一定の居住者(※1)が自己の居住の用に供する家屋について、借入金等によりバリアフリー改修工事を含む増改築等を行った場合において、平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間にその者の居住の用に供することまた、この特例は住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除との選択適用となっています。
  • 制度概要
    控除期間 5年間
    住宅借入金等の年末残高 1000万円以下の部分
    控除率  
    1. 一定のバリアフリー改修工事に係る工事費用相当分(200万円を限度) 2%
        
    2. 上記(1)以外の工事費用相当分 1%

        
    なお、一定のバリアフリー改修工事とは、廊下の拡幅、手摺の設置、浴室改良などで、その工事費用の合計額が30万円を超えるものが該当します。 

    ※1の一定の居住者については以下の方が該当します。  

    1. 50歳以上の者  
    2. 介護保険法の要介護又は要支援の認定を受けている者  
    3. 障害者である者  
    4. 上記b、cに該当する者又は65歳以上の者のいずれかと同居している者

<居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例>

  1. 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例現行制度において、要件となっている買換資産である家屋の床面積の上限280平方メートルを撤廃した上で適用期限が3年延長されます。
  2. 相続等により取得した居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得における課税の特例が廃止されます。


    1、2の改正は平成19年4月1日以後に行う譲渡について適用されます。

<その他>

 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の特例については、ともに平成21年12月31日まで適用期限が3年延長されます。 

なお、この回答は平成18年12月14日に公表された自民党の平成19年度税制改正大綱に基づいて作成しています。

 今後、変更があることもございますので、新聞等の情報に注意してください。