今回の大綱にある寄付金に関する改正案の内容(平成18年12月14日現在)は次のとおりです。
<寄付金控除の控除対象限度額(30%→40%)の引き上げ>
従来 :
特定寄付金の額 − 5千円 (総所得の30%が控除対象限度額)
改正案:
特定寄付金の額 − 5千円 (総所得の40%が控除対象限度額)
「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
平成18年12月14日に公表された自民党の平成19年度税制改正大綱に基づいて作成しています。
今後、変更が考えられますので、新聞等の情報に注意してください。