今回の税制改正大綱にある減価償却制度の内容は次のとおりです。
- 今後新規に取得する資産について、現行の法定耐用年数経過時点の「残存価額」を撤廃(10%→0%)し、法定耐用年数経過時点で全額(100%)まで償却可能な制度とする。(250%定率法の導入)
- 「償却可能限度額」(取得価額の95%)を撤廃する。
現行制度では資産を除却しない限り、償却可能限度額までしか償却できない。
ただし、95%まで償却が進んだ資産については、事後5年間で全額(100%)まで償却可能とする。
- 技術進歩が著しいフラットパネルディスプレイ製造設備等の3設備の法定耐用年数を短縮する。
平成18年12月14日に公表された自民党の平成19年度税制改正大綱に基づいて作成しています。
今後、変更が考えられますので、新聞等の情報に注意してください。