平成19年度の税制改正大綱で発表されました役員給与に関するものを説明させていただきます。
18年の税制改正で役員給与については大幅な改正が行われ、法人税法34条において損金算入が認められる役員給与は、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与の3つに限定されました。
定期同額給与とは、会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日までに決められた給与であり、経営状態が著しく悪化した場合の減額等を除いて原則として以後の増減は認めらめません。
今回19年の税制改正により、職制上の地位の変更等により3ヶ月経過以後に役員給与が改定された場合にも、定期同額給与として取扱われることとなりました。従前からの役員が常務から専務へ昇格するようなケースが、該当すると思われます。
次に事前確定届出給与については、18年の税制改正では、役員としての職務執行日と会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日といずれか早い日が届出期限とされていました(施行令69)。
この届出期限が19年の税制改正により、役員給与に関する決議をする株主総会等の日から1月を経過する日とし、その日が会計期間開始の日から4ヶ月を経過する日を超える場合は、4ヶ月を経過する日が届出期限とされました。実質的に届出期限が1ヶ月延長されたことになります。
また18年改正では年払等の非常勤役員に対する給与は事前届出を行わなければ損金算入ができませんでしたが、同族会社以外の場合はこのケースにより届出は不要となりました。
いずれの場合も19年4月1日以降開始事業年度から適用になると思われますので、ご注意下さい。