平成19年度の税制改正において、減価償却制度が大きく変わります。
- 残存価額(取得価額の10%)の廃止
平成19年4月1日以後、残存価額を、資産の売却・除却等の日まで残高として、計上する必要がなくなりました。ただし、備忘価額として1円 を残す必要はあります。
- 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産
現行制度の償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で、取得価額の5%部分を均等償却します。
5年間各年の償却額は、償却額 = 取得価額の5% × 1/5
第5年目には、備忘価額1円を残します。
- 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産
(1)新設の250%定率法:
- 定率法償却率の計算式・・・(1/n)× 250%
(注1) n = 耐用年数
(注2) 耐用年数最短の2年
(1/2)×250%=1.250 → 1.000
- 250%定率法の導入により、定率法から定額法への切り替え定率法で計算した減価償却費が、一定の金額を下回るときに、償却方法を定率法から定額法に切り替えて、それ以後の年度には一定の金額を減価償却費として計上します。
(注)一定の金額 =
期首簿価 /(法定耐用年数 − 経過年数)
(2)定額法:
取得価額に定額法償却率を乗じ、または法定耐用年数で除して、その年度の減価償却費を計算します。結果として、耐用年数中の各年度は11%増の減価償却費とな ります。
(3)法定耐用年数の最終年以後は、備忘価額として1円を計上します。
- 以上のように、減価償却資産の取得価額の100%を減価償却費として費用計上することが可能となります。
ただし、既存の資産についての適用開始事業年度は、まだ未定ですの注意して下さい。