当社が運用する賃貸用建物の完成の際に、落成式を行いました。 落成式の費用は、資産の取得価額に含まれますか? 費用の内容は、神主への謝礼30,000円です。
当社が運用する賃貸用建物の完成の際に、落成式を行いました。
落成式の費用は、資産の取得価額に含まれますか?
費用の内容は、神主への謝礼30,000円です。
落成式の費用は、事後的に支出する費用であり、減価償却資産の取得価額に 算入しないことができます。(法人税基本通達7-3-7) そのため、神主さんへの祭事の謝礼は支出時の費用として問題ありません。 費用計上時の注意点 祭事のために要する費用は、交際費に該当しません。 しかし、宴会費、交通費、記念品代などは、交際費に含まれます。 (租税特別措置法通達61の4(1)-15) 神主への謝礼以外の費用が発生していれば、内容によって交際費等に含まれ るものと含まれないものとに区分する必要があります。
落成式の費用は、事後的に支出する費用であり、減価償却資産の取得価額に 算入しないことができます。(法人税基本通達7-3-7)
そのため、神主さんへの祭事の謝礼は支出時の費用として問題ありません。 費用計上時の注意点 祭事のために要する費用は、交際費に該当しません。 しかし、宴会費、交通費、記念品代などは、交際費に含まれます。
(租税特別措置法通達61の4(1)-15) 神主への謝礼以外の費用が発生していれば、内容によって交際費等に含まれ るものと含まれないものとに区分する必要があります。