相続税の申告期限は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内とされています。(相続税法第27条)
そのため、今回のケースでは翌年の9月6日が申告期限ということになります。
また、認知があった場合には、認知に係る裁判の確定後の翌日から4月以内に限り、更正の請求をすることができます。(相続税法第32条)
認知があっても申告期限が延長されることはありませんので、仮に申告期限までに間に合わない場合には、一旦申告をし、その後更正の請求をするという流れになります。
民法は遺産分割後に確定した被認知者に、相続分相当額の支払請求権を認めています。 これにより相続税法第32条に特則を設け、弁済額が確定した日の翌日から4月以内に、更正の請求をすることも認めています。
なお、相続人が被認知者に対して、金銭ではなく相続により取得した不動産の一部を渡すような場合には、相続人には譲渡所得課税は行わないものとしています。