使用者が役員や使用人に対してお金を無利息又は低利息で貸し付けた場合に は、「経済的な利益」とみなされ原則、給与所得として課税されます(所法9)。
よって、従業員が自社株を取得するために資金貸付をおこなう場合には、次 のいずれかの方法によることとなります。
- 「低利息」とならない利息を付して貸付をおこなう。
- 無利息・低利息で貸し付け、本来付すべき利息との差額を給与所得と して源泉所得税を徴収する。
低利息とならない貸付等については次のように規定されています(所法36)。
- 年利4.1%以上で貸し付けた場合(所基通36-49)
- 災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員又は使用 人に合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合
(所基通36-28(1))
- 会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって貸し付ける場合( 〃 (2))
- 年利4.1%での貸付との利息の差額が1年間で5,000円以下である場合 ( 〃 (3))
(参考:住宅取得資金として貸し付ける場合には基準利率を1%とするという特例もあります。)