市町村から介護保険法の要介護認定を受けた方が、所得税法上の障害者控除の適用を受けることは可能です(所令10条)。
その場合、「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることが必要となります。要介護度に応じて、障害者としての障害者控除対象者認定書、特別障害者としての障害者控除対象者認定書がそれぞれ交付されます。
つまり、障害者手帳を持っていなくても、障害者控除対象者認定書の交付を受けていれば、障害者控除(もくしは特別障害者控除)を受けることができます。
市区町村によっては、要介護認定書と障害者控除対象者認定書を同時に交付するケースも多くなってきているようですので、ご確認ください。