会社名義と社長名義のメリット・デメリットは下記の通りです。
【会社名義で土地・建物を購入し、会社事務所兼社宅にした場合】
<メリット>
- 個人で資金を出す必要が無い。
- 社宅として賃貸した場合、賃料を社長から徴収することになる。その賃貸料は、個人が同様の物件を借りた場合より安くすることができる。(豪華社宅の場合を除く)
- 不動産を売却して損失が出た場合、個人であれば売却時の損失を他の所得と損益通算できないが、法人であれば損失を通算又は繰越すことができる。
<デメリット>
- ・所有者が会社にあるため、将来会社を退職したときでも個人のものにならない。
【社長名義で土地・建物を購入し、会社へ事務所部分を賃貸した場合】
<メリット>
- 会社へ賃貸した事務所の家賃収入を受け取ることができる。
<デメリット>
- 個人で資金を用意する必要がある。
- 不動産を売却して損失が出た場合に、他の所得と損益通算できない。
役員に対して社宅を貸与した場合の経済的利益は、以下のような取扱いになります。
【会社所有の社宅等を賃貸している場合(所令84の2所基通36-40)】
賃貸料相当額(月額)={その年度の家屋の固定資産税課税標準額×12/100(木造家屋以外の家屋については10/100)+その年度の敷地の固定資産税課税標準額×6/100}×1/12
【貸与している社宅等が小規模住宅である場合(所基通36-41)】
役員に貸与している社宅等の床面積が132平方メートル(木造家屋以外の家屋については99平方メートル)以下である場合には、上記にかかわらず、使用人に対する社宅等の貸与の場合と同様の算式によって計算した賃貸料相当額と、その役員から徴収している賃貸料の額との差額が給与所得とされます。
賃貸料相当額(月額)=その年度の家屋の固定資産税課税標準額×2/1000+12円×その家屋の総床面積/3.3平方メートル+その年度の敷地の固定資産税課税標準額×2.2/1000
【豪華社宅である場合(平7課法8-1)】
役員に貸与している社宅が、社会通念上一般に貸与されている住宅と認められない豪華な社宅である場合の賃貸料の額は、上記の算式によらずその住宅の利用につき、通常支払うべき使用料その他その利用の対価に相当する額とされています。
その住宅が豪華社宅に該当するかどうかについては、家屋の床面積が240平方メートルを超えるもののうち、その住宅の取得価額、支払賃貸料の額、内外装その他の設備の状況等を総合勘案して判定します。