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  〜確定申告〜
  年間103万円の給料を超えたくない
 

従業員から「夫の扶養になっているので、年間103万円の給料を超えたくない」と申し出がありました。しかし、従業員数に余裕はないため、働いてもらわないと会社としても困ってしまいます。

このような場合、どうしたらいいのでしょうか?

 

 

年間103万円とは、給与控除(65万円)と基礎控除(38万円)との合計額です。

(所得税法第28条の2、86条)

A所得税法上:

  1. 年間収入が103万円までであれば夫の配偶者控除の対象となりますので従業員の希望がかなうこととなります。(所法第83)
  2. 103万円超から141万円までの年間収入である場合では、夫の配偶者控除の対象とはなりませんが、配偶者特別控除の対象となります。ただし、夫の所得金額が1000万円を超える場合には適用を受けられません。(所法第83の2)

    上記(1)(2)の判定の時期は、その年の12月31日現在により決定されます。(所法第85条)

B社会保険法上:

年間収入130万円未満であれば、社会保険の扶養家族の対象となります。(健康保険法第3条)

C地方税法上:

年間収入103万円以内であれば、収入に対して源泉所得税は課せられませんが、住民税は100万円を超えますと翌年度に課税対象となります。(地方税法第24条、24の5、294、295、地法附則第3条の3(1))

従って、103万円を超える場合であっても、130万円までの範囲であれば、所得税法上では、配偶者特別控除(130万円の場合では11万円)の対象となり、社会保険法上、扶養家族となり得ますので、ご検討してみて下さい。