雑損控除の対象となる資産の要件は、以下の通りです。
(1)資産の所有者が次のいずれかであること。(所法72、所令205)
イ納税者
ロ納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得
金額等が38万円以下である者
(2)生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。
商品などの棚卸資産、事業用の固定資産、山林、生活に通常必要でない資産
は雑損控除の対象にはなりません。
生活に通常必要でない資産とは、別荘や競走馬、貴金属、書画、骨とうなど
で1個または1組の時価が30万円を超えるものを言います。
ご質問の場合、貴方の家族等の状況が明らかでありませんので、独身者とし
て回答させていただきます。
独身者の場合、住民票が軽井沢にあるとはいえ、使用するのは週末や長期休
暇など限られた期間のみですので、上記(2)のような生活に通常必要な住宅
には当てはまらず、雑損控除の適用は受けられないと考えられます。