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◇新着税務情報◇
  〜確定申告〜
  2ヶ所住居の場合の雑損控除
 

平日は、神奈川県内にアパートを賃借してそこから通勤し、週末と盆暮れの長期休暇などは、軽井沢の家で暮らしています。

住民票は軽井沢の家にあります。

先日、台風により、軽井沢の家が破損してしまったのですが、税金の手当てを受けることはできるのでしょうか?

 

 

雑損控除の対象となる資産の要件は、以下の通りです。

(1)資産の所有者が次のいずれかであること。(所法72、所令205) イ納税者
ロ納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得 金額等が38万円以下である者

(2)生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。

商品などの棚卸資産、事業用の固定資産、山林、生活に通常必要でない資産 は雑損控除の対象にはなりません。
生活に通常必要でない資産とは、別荘や競走馬、貴金属、書画、骨とうなど で1個または1組の時価が30万円を超えるものを言います。

ご質問の場合、貴方の家族等の状況が明らかでありませんので、独身者とし て回答させていただきます。

独身者の場合、住民票が軽井沢にあるとはいえ、使用するのは週末や長期休 暇など限られた期間のみですので、上記(2)のような生活に通常必要な住宅 には当てはまらず、雑損控除の適用は受けられないと考えられます。