今年の年末調整において前年までと変わった点は次のとおりです。
- 定率減税の引き下げ(負軽法6)
平成18年分の所得税の計算において定率減税の額が引き下げられました。
前年までは所得税額の20%相当額(最高25万円)が定率控除額として所得税から控除することができましたが、18年分については所得税額の10%相当額(最高12万5千円)となりました。
なお、平成19年分以降の所得税の計算からは、定率減税が廃止となっております。
- 勤労学生控除の対象となる範囲の拡大(所法82)
勤労学生控除の対象となる専修学校及び各種学校の設置者の範囲
に、文部科 学大臣が定める基準を満たす専修学校等を設置する者が追加されました。
上記の中で誰でも関係しているのが「1.定率減税の引き下げ」です。
そのため今年の年末調整で最も注意すべき点は、定率控除額を計算する際に20%ではなく10%を適用することです。
それ以外には、1年経過未払役員賞与の源泉徴収について平成18年5月1日に会社法が施行されたことに伴い、所得税関係の整備が図られました。
(所法183−2)
これにより一年経過未払役員賞与は「法人の法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与」とされ平成18年5月1日以後に支払の確定した役員に対する賞与について適用されますので、役員賞与を支給されているところでは注意が必要です。
その他の箇所については前年と変更ありませんので、同様処理をしていただいてかまいません。