将来子供たち用の住まいとするために隣地を購入しました。 当面は必要ないため、アスファルト舗装をし、駐車場として近隣住民に貸し出す予定です。 隣地購入資金は、私50/100、妻30/100、母20/100それぞれ出して、それぞれの共有持分として登記しています。 このような場合、駐車場の申告ですが、妻が駐車場を管理していますので、すべて妻の所得として申告をすることは可能でしょうか?私・妻・母は同居しており、生計一です。
将来子供たち用の住まいとするために隣地を購入しました。 当面は必要ないため、アスファルト舗装をし、駐車場として近隣住民に貸し出す予定です。 隣地購入資金は、私50/100、妻30/100、母20/100それぞれ出して、それぞれの共有持分として登記しています。
このような場合、駐車場の申告ですが、妻が駐車場を管理していますので、すべて妻の所得として申告をすることは可能でしょうか?私・妻・母は同居しており、生計一です。
ご質問の場合、2点判断していただくことがあります。 所得の区分 所得税法基本通達27−2に「いわゆる有料駐車場、有料自転車置場等の所得については、自己の責任において他人の物を保管する場合の所得は事業所得又は雑所得に該当し、そうでない場合の所得は不動産所得に該当する」とあります。 したがって、単にアスファルト舗装をした場所を貸すだけでなく、奥様が管理者として入出庫の管理や代金の回収などの管理・サービスを行なう場合には、事業所得又は雑所得に該当します。 その場合、奥様の事業所得又は雑所得の収入金額として申告することとなります。 だれの所得か 上記に該当しない場合、不動産所得に該当します。所得税法基本通達12−1に「資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかを判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。」とあります。 ですから、今回の場合、単にアスファルト舗装をし、駐車場として近隣に貸し出し、使用料を受け取っている場合は、土地の所有者である質問者、奥様、質問者のお母様の所得となります。
ご質問の場合、2点判断していただくことがあります。
ですから、今回の場合、単にアスファルト舗装をし、駐車場として近隣に貸し出し、使用料を受け取っている場合は、土地の所有者である質問者、奥様、質問者のお母様の所得となります。