租税特別措置法第41条の「住宅借入金等を有する場合の特別税額控除」には、
いくつかの条件が掲げられています。
- 居住者が、国内において、その者の居住の用に供する家屋の100万円を超える増改築等であること
- その増改築等の日から6月以内に居住すること
- その増改築等に係る借入金等を、
控除を受けようとする年の12月31日において有すること
ここで今回のご質問ですが、家の名義と増改築等のためのローンの名義は同一
人物であることが条件とされていますので、今回の場合は、息子さんは第41条の
「住宅借入金等を有する場合の特別税額控除」の適用を受けることは出来ません。
しかし、住宅の名義を息子さんに変更され、居住の事実が生じた後であれ
ば、
確定申告をすることにより息子さんの所得税について特別税額控除の適用を受け
ることは可能です。
この場合、無償で名義変更すれば、息子さんに贈与税及び不動産取得税の発生
が考えられますので注意が必要です。
贈与税の基礎控除額として110万円あります。
又、有償で名義変更をすれば親に所得税が課税されることになり、息子さんに
は不動産取得税が課税されます。(相続税法9、所得税法33、地方税法73)
増改築等をした場合には、名義人は不動産取得税が課せられるのは必須です。