役員に対して日当や手当を経費として支給することは可能です。
ただし、支給する際に出張旅費に該当するかどうかについて注意が必要です。
所得税法では、給与を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するために旅行するなどした場合、その旅行について通常必要であると認められるものについては課税しないとしています。(所法9四)
この際に、法人の役員の出張旅費が、その役員の給与(所得税課税)となるか、出張旅費(所得税非課税)となるかの判定は、次の事項を勘案して判断することになっています。(所基通9−3)
- その支給額が、その支給をする事業主、従業員のすべてを通じて、適正なバランスが保たれている基準に従って計算されているものであるかどうか
- その支給額が、その支給をする事業主と同業種、同規模のほかの事業主が一般的に支給している金額を照らして相当と認められるものであるかどうか
- 上限はあるか?
法律的な上限規制はありませんが、上記T、Uを超える部分の支出については給与課税される可能性が出てきます。
- 規定を設ける必要はあるか?
上記(1)、(2)を満たすために社内規定として、役員、従業員に対してそれぞれの基準を設けることをお勧めします。
- 役員給与の損金不算入の規定の適用はうけないか?
基本的には役員給与の損金不算入の適用を受けることはありません。しかし、その旅行に通常必要とされる費用を超えて支給し、給与と見なされた場合は、給与と見なされた部分に関しては定期同額給与に該当しませんので、損金不算入となります。