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◇新着税務情報◇
 〜税金・申告〜
 非居住者であることの証明
 

9月から海外の子会社へ3年の予定で出向する社員がいます。

(1)いつから、非居住者になりますか?
(2)非居住者であることを確認、証明するためにはどのような書類の整備が必
   要でしょうか。
(3)3年の予定で出向する予定ですが、事情があって1年も満たないうちに帰国
   してしまった場合はどのように取扱うのでしょうか?

 

 

所得税法第2条において、「居住者とは、国内に住所を有し、または、現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいい、居住者以外の個人を非居住者という。」と定義されています。

  1. 3年の予定で海外にある子会社へ出向することが決まっている場合には、出国した日の翌日から原則としてその社員は非居住者となります。非居住者になったことにより、所得税法上、給与所得のみである場合には、出国の時までに年末調整の手続きにより、その年分の所得税については処理することになります。また、給与以外にも国内で収入がある場合には、納税管理人を設定して、出国の日の属する年の翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告書を税務署長へ提出することになります。(国通法117、所法126、127)
  2. 非居住者であることは、辞令のコピー及び出向契約書等により確認することが可能です。
  3. 3年の予定による出向であったところ、事情により1年も満たないうちに帰国することになった場合には、海外にいた期間は、非居住者に該当し、帰国後は居住者に該当することになります。
    当初の予定を優先させて、居住者または非居住者であることが決まり過去の課税関係を訂正する必要はありません。                  (所得税法施行令第15条、所基通3-3)