冬期賞与及び夏期賞与の取り扱いは下記のとおりとなります。
イ) H17.12の冬期賞与については、使用人兼務役員であった者が使用人
兼務役員とされない役員となった場合において、その直後にその者に
対して支給した賞与の額のうちその使用人兼務役員であった期間に係
る使用人分の賞与として相当額であると認められる部分の金額は損金
の額に算入することができます。(旧法法35(2)、法基通9-2-17の2)
ロ )H18.7の夏期賞与については、役員に昇格した後の賞与であるため、
役員賞与として全額損金不算入となります。(旧法法35(1))
なお、平成18年4月1日以後に開始する事業年度についてはその役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、次のいずれか早い日(届出期限)までに、納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしている場合には損金算入することがきます。(事前確定届出給与)
イ) その給与に係る職務の執行を開始する日
ロ) その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経
過する日(法法34(1)ニ、法令69)