税法上は課税の公平性を図る目的等で役員の範囲を定めていますが、会社法
上はそもそも利害関係者保護等を目的として、役員の範囲を定めているため、
役員の範囲が異なります。
【会社法上の役員】
取締役、会計参与、監査役が役員に該当します。(会社法329条)
注意すべき点は、会社法上では条文上「役員等」という用語も使用されて
います。「役員等」には、上記「役員」に執行役、会計監査人を加えた者を
指します。
【税務上の役員】
税法上の役員の範囲は以下の者を指します。
1 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人
(法法2(15))
2 上記1以外の者で法人の経営に従事している次に掲げる者(法令7)
- 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。)
以外の者でその法人の経営に従事しているもの
- (同族会社の使用人のうち、次に掲げる要件のすべてを満たしている者
で、その会社の経営に従事しているもの
- 当該会社の株主グループにつきその所有割合が最も大きいものから順次その順位を付し、その第一順位の株主グループ(同順位の株主グループが二以上ある場合には、そのすべての株主グループ。以下この号a.において同じ。)の所有割合を算定し、又はこれに順次第二順位及び第三順位の株主グループの所有割合を加算した場合において、当該使用人が次に掲げる株主グループのいずれかに属していること。
- 第一順位の株主グループの所有割合が百分の五十を超える場合における当該株主グループ
- 第一順位及び第二順位の株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて百分の五十を超えるときにおけるこれらの株主グループ
- 第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて百分の五十を超えるときにおけるこれらの株主グループ
- 当該使用人の属する株主グループの当該会社に係る所有割合が百分
の十を超えていること。
- 当該使用人(その配偶者及びこれらの者の所有割合が百分の五十を超える場合における他の会社を含む。)の当該会社に係る所有割合が百分の五を超えていること。