事務所の敷地を賃借しており、今期契約期間の満了を迎えます。 地主さんから、契約期間を延長する場合は更新料を支払うように通知がきたのですが、この更新料を支払ったときの税務上の取扱い(いつの時点で計上するのか、どのような科目で計上するのかなど)を教えてください。
事務所の敷地を賃借しており、今期契約期間の満了を迎えます。
地主さんから、契約期間を延長する場合は更新料を支払うように通知がきたのですが、この更新料を支払ったときの税務上の取扱い(いつの時点で計上するのか、どのような科目で計上するのかなど)を教えてください。
借地人が法人の場合と個人の場合で取扱いが異なります。 借地人が法人の場合・法人が更新料を支払ったときは、その更新料の金額を借地権の帳簿価額に加えます。 (仕訳例) 借地権 ××× / 現金預金 ××× ・更新時の借地権の帳簿価額のうち、次の金額を損金の額に算入しま す。 更新直前の 更新料の額 × ――――――――――― = 損金算入額 借地権の帳簿価額 更新時の借地権の額 参考:法人税法施行令第139条 借地人が個人の場合 個人が更新料を支払った場合には、借地人が法人である場合と同様に、借地権の取得費に加えることになります。 そして、更新直前の借地権の取得費の金額のうち更新料の金額に見合う部分の金額がその借地権の取得費から減算され、その減算した金額は、更新があった日の属する年分の不動産所得又は事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入されます。 参考:所得税法施行令第182条
借地人が法人の場合と個人の場合で取扱いが異なります。