平成18年4月1日より、欠損法人の買収規制が強化されました。
平成18年度税制改正において、平成18年4月1日以後に開始する事業年度より、法人の損金不算入となる交際費等の範囲から、1人当たり5,000円以下の飲食費が除かれることになりました。
飲食費の損金算入の適用を受けようとする場合には、下記の一定事項を記載した書類の保存が求められています。
- 当該飲食等のあった年月日
- 参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又 は名称及びその関係
- 参加した者の数
- 当該費用の金額並びに飲食店等の名称及びその所在地
- その他参考となるべき事項
1人当たり5,000円以下の飲食費は、次のとおり判定します。
飲食等のために要する費用として支出する金額 ÷ 飲食等に参加した者 の数 ≦ 5,000円(税込経理である場合です。税抜経理である場合には、 5,250円となります。)
しかし、1人当たり5,000円を超える場合には、取引先等が参加しているか否かに関係なく、全額が損金不算入の対象となります。その全額は、支出交際費等の額を構成し、損金不算入金額を計算することになりますので、注意が必要です。
また、どの様な事例が対象とならないのか、次にいくつか掲げてみます。
- 当該法人の役員・従業員・その親族への接待等のために支出するもの (いわゆる社内飲食費)
- ゴルフ場への支払い代金から飲食費をとりだした金額
- 観劇等への招待による接待の中の飲食費
- 飲食等の接待の際の贈答品等
この飲食費等の金額について損金算入の適用を受けようとする場合には、飲食等による接待の目的とする相手が当該企業にとって必要な取引先等社外の者であり、かつ、飲食費等の金額が、1人当たり5,000円以下であることが必須となります。