この制度の対象となる教育訓練費とは、使用人(役員、役員の親族などの特殊の関係にある使用人及び使用人兼務役員は除きます)の職務に必要な技術や知識を習得させるため又は向上させるために支出する費用で、次のような費用をいいます。
イ.その法人が使用人に対して教育、訓練、研修、講習等(以下「教育訓練等」
といいます。)を自ら行う場合における講師又は指導者(その法人の役員
及び使用人は除きます。)に支払う報酬、その教育訓練等のための施設、
設備などの賃借費用など
ロ.その法人から委託を受けた他の者が教育訓練等を行う場合にその委託を
受けた他の者に支払う費用
ハ.その法人が使用人を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合に支払う
授業料など
ニ.教育訓練等のための教科書などの教材の購入又は製作のための費用
人材投資促進税制は、(1)基本制度と(2)中小企業の特例制度がありますが、いずれの制度も適用年度の教育訓練費の額が、比較教育訓練費の額(前2期の事業年度の教育訓練費の平均額)を上回る場合に適用できるというものです。(租税特別措置法42条の12)
したがって、前々期及び前期の教育訓練費の額を拾い出す必要があります。
まず、前々期及び前期分については、該当する費用を各勘定科目から拾い出し、一覧表を作成します。その一覧表には、実施年月日、勘定科目、相手先若しくは支払先名称、相手先住所、支出金額、教育訓練等の内容及び受講者氏名等を記載する必要があります。
また、当期(進行期)分については、会計上研修費等の勘定科目を作成し、該当する費用を全て当該勘定科目にて処理すると良いでしょう。また、それと同時に支出の都度上述の一覧表にて順次記入していけば、決算時の処理が大幅に軽減されるものと思われます。