1.所得税の準確定
年の途中で亡くなられた場合の所得税の確定申告期限は、翌年2月16日
から3月15日までではなく、「相続の開始があったことを知った日の翌日か
ら4ヶ月以内」となります。
2.相続人の青色申請期限
- 既に業務がある人 → その年の3月15日まで(原則通り)
- 相続によってはじめて業務が開始する人は、次に掲げる相続の開始
があったことを知った日の区分に応じ、それぞれに掲げる日まで
1月1日〜8月31日まで → 4ヶ月以内
9月1日〜10月31日まで → 12月31日まで
11月1日〜12月31日まで → 翌年2月15日まで
3.相続や贈与に係る名義変更費用
平成17年1月1日以降の相続や贈与について、業務用資産に係る名義
変更費用(登録免許税・司法書士報酬など)については、必要経費に算 入します。
4.減価償却
平成10年4月1日以降に相続した建物は、被相続人が定率法で償却し
ていても、相続人は「定額法」のみの償却方法となります。