【商標権登録した場合】
ご質問のケースでは商標権登録申請をされているとのことであり、商標権登録がなされれば、法人税法上は「商標権」という無形固定資産として減価償却資産に該当することとなります。(法法2二十三、法令13八チ)
よって、デザイン会社へ支払うデザイン料は支出時に損金とすることはできず、商標権の取得価額として資産計上し、耐用年数10年、残存価額0円の定額法により償却することとなります。
なお、商標権として登録するための費用は、商標権の取得価額に含めてもかまいませんし、取得価額に算入せずに支出時の損金とすることもできます。
(法基通7-3-14)
【商標権登録しない場合】
仮に、商標権として登録しない場合は、商標権という無形固定資産には該当しないこととなります。 この場合にあっては、新たな資産を取得したわけではありませんが、支出の効果が1年以上に及ぶものと思われるため、繰延資産として計上すべきと考えられます。
ただし本事例の場合は、「開発費」という繰延資産に該当し(法令14(1)四)、法人税法上開発費は随時償却が認められているため(法令64(1)一)、支出した事業年度に全額損金処理することができます。
[参考文献]
三訂版 法人税基本通達逐条解説 奥田芳彦 編著
平成18年3月改訂 減価償却実務問答集 中山繁太郎 編
平成17年版問答式 減価償却質疑応答集 小畑孝雄 編