保険医療機関及び保険医療養担当規則(省令)において『社会保険事務局長に対する申請、届出等に係る手続きを適正に行わなければならない』とされています。
そのため保険医療機関が保険医である代診ドクターを勤務させる場合、社会保険事務局に『保険医療機関保険医転入・転出届』を、変更後すみやかに提出しなければなりません。これは短期間の勤務であっても原則として届出が必要です。ご注意ください。
ちなみに、健康保険法第64条において、『保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師もしくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の
調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師(保険医)又は薬剤師(保険薬剤師)でなければならない』と定められています。
つまり、保険医療機関が代診ドクターを勤務させるためには、その代診ドクターは、保険医として登録を行っていなければなりません。こちらはドクター自身が登録すべきものですが、あわせて注意しておくべき点です。