[回答]
今回の接待目的の主であるゴルフや旅行、カラオケなどの料金はもとより、これらに附随して発生する飲食費は、すべて一つの行為としてまとめられるため、すべて交際費等に該当すると考えられます。
[解説]
平成18年度の税制改正により、交際費等の損金不算入制度について、1人あたり5,000円以下の飲食費等(社内飲食費を除きます)を、一定の要件の下で交際費等の範囲から除くとする措置が設けられました。(措置法61条の4)
交際費等の範囲から除かれることとされる飲食費とは、「飲食その他これに類する行為のために要する費用」と定義されています。つまり、飲食の接待が「主」であることがポイントです。
ご質問の場合のゴルフ場での接待、旅行やカラオケなどの接待が「これに類する行為」かどうかを考えてみましょう。
通常、ゴルフ、旅行、カラオケなどの接待行為は飲食接待に附随する「従」というよりも、接待の「主」であり、これら行為と一緒に供される飲食接待は「従」と捉えるべきだと考えます。そのため、「主」である接待に附随するあるいは一連の行為として行われる飲食費は、今回の「飲食その他のこれに類する行為のために要する費用」と考えることはできません。
むろん、「主」である接待が終了した後、再度人数を集めて場所を変え、あらためて飲食による接待を行った場合などは、その飲食接待は、当初の接待と一連の行為とされなければ単独の接待行為となり、接待の「主」と考えられます。そうなれば、単独の飲食接待行為として「飲食その他のこれに類する行為のために要する費用」と考えられるでしょう。