会社法の施行により利益処分手続きがなくなりましたので、税法上の利益処
分による圧縮積立金等の積立、取崩についての取扱いも改正されました。
圧縮記帳の経理方法として従来は「確定した決算において利益または剰余金
の処分により積立金として積み立てる方法」が認められていましたが、これに
代えて「確定した決算で積立金として積み立てる方法」(法法42等)または、
「決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法」
(法令80)を認める改正がされました。
具体的には当期の決算確定までに積立金の積立等を行い、期末の貸借対照表
に積立金の積立及び取崩しを反映させます。
その上で株主資本等変動計算書に積立金の積立額及び取崩額を記載します。
改正前は利益処分経理をした場合、費用・収益計上されていないので損金経
理した場合と差が出ないように別表四において減算、加算調整をしていました。
改正後においても今までどおりの申告調整が必要となります。