【1】平成18年3月31日までに開始する事業年度の場合
法人が役員に支給する退職金で適正な額のものは、損金経理を条件として損金算入が認められます。主な退職金の手続きとその損金算入時期として、次のような場合があります。
いずれにしても、「損金経理」が要求されています。
- 支給すべき退職金が、株主総会の決議によって具体的に確定した事業年度に損金経理をした場合は、確定した事業年度
- 退職金を支給した事業年度で損金経理をした場合は、支給した事業年度
- 退職金が具体的に確定する事業年度より前の事業年度において、取締役会で内定した金額を損金経理により未払金に計上した場合は、未払金に計上した時点での損金算入は認められません。
その後退職金の額が確定した事業年度又は、退職金を支給した事業年度において、確定し又は支給した額を確定申告書において損金に算入したときはこれが認められます。
※タックスアンサー【役員の退職金の損金算入時期】より一部引用
参考条文:旧法人税法第36条、法人税法基本通達9-2-18,9-2-20
【2】平成18年4月1日以後開始事業年度の場合
平成18年度税制改正により、役員給与が整理され、第34条「役員給与の損金不算入」に役員退職金も規定され、過大な役員退職金を除き損金算入されるため従来必要だった「損金経理」の要件が廃止されました。
細部の手続き規定については、法人税法基本通達に委任されます。
※参考条文:法人税法第34条、法人税法施行令第70条