国民年金などの公的年金等は、雑所得として課税されます。
その収入金額の収入すべき時期については、所得税基本通達36-14において次のとおり定められています。
- 36-14(一)イ
公的年金等の支給の基礎となる法令、契約、規程又は規約により定められた支給日
- 36-14(一)ロ
法令等の改正、改訂が既往にさかのぼって実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧公的年金等の差額で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改正、改訂の効力が生じた日
つまり、ご質問にある過去5年分の年金は、本来であれば、毎年それぞれ支給日があるべきものであるため、受給した今年にまとめて申告するのではなく、各年分に区分して申告をするのが正しい処理になります。
申告に際しては、社会保険庁が発行する公的年金等の源泉徴収票の添付が必要です。
金額によっては、源泉所得税が控除されている場合があり、還付となる可能性もあります。 延滞税については、本来の申告期日を過ぎているため、発生するものと思われます。