医院等が広告できる広告については医療法第69条によって規制を設けています。
医療法第69条によると、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関
しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除
くほか、これを広告してはならないとあります。
- 医師又は歯科医師である旨
- 次条第1項の規定による診療科名
- 次条第2項の規定による診療科名
- 病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
- 常時診療に従事する医師又は歯科医師の氏名
- 診療日又は診療時間
- 入院設備の有無
- 紹介をすることができる他の病院又は診療所の名称
- 診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報を提供する旨
- 前各号に掲げる事項のほか、第14条の2第1項第4号に掲げる事項
その他厚生労働大臣の定める事項
平成13.3及び平成14.4の改正(第4次医療法改正)において、医療情報提供の推進等を図るため、表示項目の緩和及び広告範囲の拡大が実施されました。(緩和・拡大の例)
- 医師等の略歴、年齢及び性別
- 対応可能な言語(手話及び点字を含む)
- 予防接種の実施
- 専門医の認定を受けた医師・歯科医師がいる旨
- ホームページアドレスの表示 等
また、最新の医療法の改正では、医療の選択を支援する観点から広告規制を緩和し、広告可能な事項が更に拡大されました。(H18.6公布、H19.4施行)(緩和された広告の例)
- 医療スタッフの略歴、従事者の受けた研修、専門性
- 提供している診療、治療内容のわかりやすい提示
- 院内感染対策に関する事項
- 医療機器に関する事項 等
広告媒体としては、
- 新聞への折込チラシ
- 駅看板
- 電柱看板
- 野立て看板
- 電話帳
- 開業の挨拶状
- 内覧会/開院パーティ
- ホームページ
など
があり、主として案内等の機能をもった広告が大半を占めています。
最近ではホームページ等を作成されているケースも多くありますが、病医院のホームページについては医療法の規制対象外となっています。